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ガソリンで10円段階補助、5月22日から

定額引下げ措置を実施へ

 政府・経済産業省資源エネルギー庁は4月22日、当分の間税率(旧暫定税率)の扱いが決定し実行されるまでの間の燃料油価格支援策について、これまでの燃料油価格激変緩和対策事業の仕組みを組み替え、5月22日から定額の引き下げ措置を実施する。元売会社等に補助額を支給し、卸価格段階で燃料油価格を引き下げていく仕組み自体は変えない。定額の引き下げ幅については、迅速かつ適切に足元の物価高に対応するため、すでに造成されている基金を活用することとし、いわゆる旧暫定税率が課されているガソリン・軽油については10円、旧暫定税率が課されていない灯油・重油については5円、航空機燃料については4円とする。
 新制度開始の最初の週(5月22~28日)は、開始直前・19日調査のガソリン全国平均価格が翌週に実質5円引き下がるように補助額を設定する。次週29~6月4日以降については、定額支援(ガソリン・軽油10円)に達するまで、原油コスト上昇局面(=補助なし価格の上昇局面)にある場合には、その上昇分に加え、さらに全国平均価格が1円引き下がるよう補助額を設定する。逆に原油価格コスト下落局面(=補助なし価格の下落局面)にある場合には、補助額が10円となるまで、下落分とは別に基本1円ずつ補助額を追加していく。
 具体例として、5月19日時点の価格が180円となった場合、22~28日の全国平均価格が5円値下がりとなるように、先週と先々週の原油価格変動分(仮にゼロ)と5円の差分として、元売各社等の卸価格段階で5円を支給する。2週目の29~6月4日について、コスト小幅下落局面と小幅上昇局面で試算。コスト小幅下落局面では、2日の市場価格が175円で、卸価格コストが1円下落した場合には、このコスト下落分の1円とは別に1円が支給されることとなる。一方、卸価格コストが1円上昇した場合には、このコスト上昇分を打ち消すための1円とは別に1円が支給され、この時点で計7円の補助となり、市場価格は173円程度に値下がりすることが予想される。その後については、補助額が10円となるまで、当初の5円+2週目の2円の7円に加え、基本、週1円ずつ支給額を積み増していくこととなる。
 他方、大幅上昇局面で試算すると、2日の市場価格が5円下落して175円となり、卸価格コストが6円上昇した場合については、この6円を打ち消すために6円が支給されるべきところだが、すでに前週で5円が支給されているため、市場価格打ち消し分の補助については5円しか支給されないことになる。この時点ですでに計10円の支給となっているため、市場価格は1円程度上昇し、176円となることが予測される。