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SSトラブルよろず相談室・事例集③ 認知症のお客様が車に灯油を給油 責任の所在は?

給油でのトラブル

ジャパンリスクソリューション主席コンサルタントの佐藤哲治が、クレーム対応や労務問題など、SSで発生したトラブルの解決事例を紹介!

<トラブル内容>

 セルフSSの灯油コーナーに入ったお客様に給油承認したが、車に灯給油してしまった。その人の娘さんが「認知症の父に灯油の給油許可を出したSSに責任がある」と主張し、車両修理費の負担を求めてきた。↑SSの法的責任は?また消防法上求められる給油許可の条件とは? 解説を参照。

<解説>

平成10年3月13日に出された消防庁危険物規制課長からの以下の通達(消防危第25号)が出されている。
「(1) 制御卓は、すべての顧客用固定給油設備等における使用状況を直接視認できる位置に設置する こと。この場合、直接視認できるとは、給油中に給油される自動車等の不在時において顧客用固定給油 設備等における使用状況を目視できることをいうものであること。
 (2) 給油中の自動車等により顧客用固定給油設備等の使用状況について制御卓からの直接的な視認 が妨げられるおそれのある部分については、制御卓からの視認を常時可能とするための監視設備 を設置すること。この場合、監視設備としては、モニターカメラ及びディスプレイが想定される・・」
 したがって厳格に解釈すれば、お客様の給油設備の使用状況は確認した上で行うこととなるが、誤給油まで監視することは実務的に不可能である。とはいえ、上記のケースはお客様が灯油ポリタンではなく自動車の給油口にノズルを挿入
するシーンをモニターで確認することはできたかもしれない。
 私はこのお客様が認知症を患っていることを知った上で、運転させたご家族の非を咎めることを先決にして、損害賠償請求を退けるよう指示した。正直なところ、訴訟になった場合の帰趨は分からない。
 

 

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